2008年02月21日16:18
久々に胸糞悪くなるものに出会いました。怒りで眩暈がしたほどです。★法的に許されても人道的に許せないんだよこーゆー奴は − ねたミシュラン
↑この人に対してだけはクレーマーになってもいい!と、善良な一般市民すら思わせてくれるような凄さです。
説明できにくいので、とりあえず見て下さいませ。
こういう方には関わりたくもないのでどうでもいいと思っていたんですが、この中でクーリングオフについて完全に間違った認識をされていると思うので、それだけ書いておきたいと思います。
<リンク先にあった事例>
問題の方、Aさん(仮名)。
電気店で冷蔵庫を値切る。11万円に。
「即日配送」なのに在庫がないので3日後ということが判明。さらに値切り、10万円に。
配送してもらうと、自分が寸法を間違えていたらしく、部屋の戸を通らない。
配送して来た人に、「それ返品で。」とあっさり言うAさん。
「クーリングオフは消費者の権利ですから」と追い討ちをかける。
基本的に売買契約が成り立ったものをキャンセルするという事は出来ません。
ですが、消費者の方が圧倒的に不利な状況で売買契約を結ばされた場合など、消費者を保護することが必要な場合があります。
例えば、訪問販売とかで半ば無理やりのような形で契約させられたとか。
そういう弱者を守るための仕組みがクーリングオフです。
ですから、
自ら店に出向いて商品を買いに行ったり、
じっくり冷静に判断できるインターネットでの買い物などに関しては、
クーリングオフできない場合が多いのです。
今回のような自分の間違いで冷蔵庫が部屋に入らないとかいう場合は、クーリングオフに該当しないと思います。
(私は、法律の専門家ではありませんので、実際にどうかは法律の専門家の方にご確認ください。私の私見です。)
「クーリングオフは消費者の権利ですから」と言うような事をなんの注釈も無しに雑誌にのせたりしたら、クーリングオフに対する誤解を招くとマンガの作者の方にも気を遣って欲しい気もします。
また、クーリングオフできる商品というのは決まっています。
クーリングオフ − ウィキペディア
↑こちらに一覧表になっています。
クーリングオフは、クレーマーを守る魔法ではないのです。
また、マルチ商法やMLMなどに該当するようなものは、契約書面受領日から20日間と期間が長くなっています。
それだけ、マルチ商法やMLMは取り扱いが厳しいということです。
昔は情報商材は、MLMの販売形態をもつものが多かったです。
ですが、今はMLMといえるような販売形態のモノはほとんどありません。
また、pdfファイルなどという媒体で販売されているものがほとんどでしょう。
たぶん、情報商材のクーリングオフは難しいと思います。
購入をご検討の方は、十分ご注意ください。
(参考)
・アフィリエイトとMLM
・情報商材、嫌いです。
クーリングオフは、消費者が弱い立場で不利な契約を結ばされた時に助けてくれる最後の砦みたいなものです。
クレーマーの方がそれを振りかざして大義名分にするためのものではないし、しかも、たぶん認識を間違っています。
クーリングオフとお題目のように唱えても、効果ないと思います。
返品を受け入れてもらえるのは、お店の人がいい人なだけですよ。
ちょっとしたお金を値切るために無駄に多くの敵を作るような生き方は、リスクマネジメントの面で見れば、見えない余計なコストを増やしていて、愚かで且つかっこ悪いと思います。
<2008/3/28追記>
特定商取引法の訪問販売、電話勧誘販売などはクーリングオフの対象ですが、指定商品制がとられています。
その中に冷蔵庫は入っておりますので、記載が誤っている部分に訂正線を入れました。
(かと言って店に出向いて量販店で冷蔵庫を買っても、訪問販売、電話勧誘販売などには該当しないので、クーリングオフの対象にはならない。また、通信販売も指定商品制ですが、クーリングオフの対象ではないです。)
コメントでご指摘いただきました方、ありがとうございました。
この記事へのコメント
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クーリングオフ指定商品
2008年03月28日 04:46
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冷蔵庫はクーリングオフ指定商品です。
近畿経済産業局 消費者相談室 http://www.kansai.meti.go.jp/4syokei/shiteishouhin.htm 決して指定除外品ではありませんよ。 |
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afiliate
2008年03月28日 06:08
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コメントありがとうございます。
教えて頂いたページを拝見いたしました。 確かに通信販売、訪問販売、電話勧誘販売の指定商品になっていました。 訪問販売、電話勧誘販売で購入したものなら、クーリングオフできますね。 訂正し追記させて頂きました。 ご指摘ありがとうございました。 |

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