著作権の話で感じたもやもやを図にしてみた【追記】
2008年08月16日22:35
ぼくの描いたこなかが絵がニコニコ動画に無断転載された話 − E.L.H. Electric Lover Hinagiku

この話を読んで、すごくもやもやした感じが残りました。
何なんだろう、このもやもやは。
うまく言語化できないので、図に描いてみました。



ニコニコ動画はIDも持っていないので、よく知りません。


「ニコニコ動画」とかの動画アップサイトとか、これまたよく知りませんが画像共有サイト(?)の「pixiv」とか。
まずは、そういうサイトにおける理想的な創作物の二次利用三次利用について、図にしてみました。

著作物の二次、三次利用における微笑ましい光景

利用者が創作者をリスペクトし、
創作者は利用者の微笑ましい創作物に、利用許諾を与える(好意的に黙認する)。
そして、どんどん創作物は創作物を生み、広がりを見せていき、誰もが幸せになっていく。


しかし、

・今回のお話(ぼくの描いたこなかが絵がニコニコ動画に無断転載された話

・そのはてブ

動画をアップされた側のお話
当サイト参考記事:動画アップサイトと著作権

とかをみると、著作物の二次、三次利用におけるもやもやする感じが漂ってくるんですよね。

うまく説明できないので、図にしてみました。

著作物の二次、三次利用におけるもやもやする感じ

どこがおかしいのか、おかしくないのかわかりませんが、猛烈にもやもやしますねぇ・・・。




<追記>

図にしてみて、ちょっとだけもやもやの中身がわかってきたような気がします。

今回の有村さんのエントリー「ぼくの描いたこなかが絵がニコニコ動画に無断転載された話」は共感できる部分は多かったような気がします。

有村さんの作品を使用した方は、著作権に対する意識も薄いし、使用した作品の創作者に対する敬意が足りないなあと思います。
そして、「空気嫁」という圧力の気持ち悪さは何なんだろうと思います。

私自身も絵を描いたり、公開したりしていますから、二次創作物に著作権を認めて欲しいなあという気持ちはありますし、二次著作物も立派な著作物だと思います。


だけど、私が今回一番違和感を感じたのは、二次創作者の権利を声高に叫ぶ有村さんが、一次創作者に対して配慮が欠けてるんじゃないかということだと思いました。

自分の絵が転載されているであろうことに思い至り、胸を切り開いて氷を詰め込まれたような思いがした。


二次創作者の有村さん自身が、転載されていることを思い至っただけでこのような思いをしたと感じたということですが、ならば、原作者はどう感じるのでしょうか
自分のキャラを大事にして作品を創っている原作者が、自分のキャラの四十八手を見た時にどう思うのか。
胸を切り開いて氷を詰め込まれたような思いより、もっとつらい思いを抱くかもしれない


有村さん自身は、原作者がどう思かなどには何のケアもなく、自分の気の赴くままの創作物を作っている。

この行為は、有村さん自身も、原作者に「空気嫁」と強いているんじゃないのかという気がしました。
今回一番感じた違和感はそこだと思います。

有村さんの作品を使用した方が、有村さんをリスペクトし、もっと敬意を払って作品を利用すれば問題は少なくなるような気がしますし、ニコニコみたいな場所では特にそういうことが必要なんじゃないかと思います。


そして、有村さんも原作者にそういう敬意を払うべきだと思います。

作品のファンであるというのは伝わってきますが、原作者に対して気を遣っているということは作品をみても伝わってきません。
ただ自分が描きたい作品を描いただけ、ということしか伝わってきません。
原作者が嫌がらないか考える事も、原作者に敬意を払うことだと思います。

自分は他の著作物を利用して、描きたいように描いて、著作者の権利を主張する。
何か、違和感を感じてしまいました。



それから、コメント欄で気になったコメントがひとつありました。

しの 2008/08/17 03:12
著作権とその行使について誤解があるようなのが気になったので。
著作物にはすべて著作権が発生しますから、二次創作にも当然著作権は発生します。白黒の一次創作の絵を塗り絵しただけでも発生します。しかし、権利を行使するとなると別なのです。
二次創作で権利を行使するには、その創作にかかわったすべての権利者が同意する必要があります。つまり、一次創作の権利者の同意も必要になるわけです。多くの人が関わる創作物はこれを版権で処理するわけですが。この理由は簡単で、ちょっと変えただけで著作権を行使されたら一次創作権利者が困るからです。
そのため、「二次創作者は、自らの二次創作物の無断転載を行なった者に対して公開の停止や削除を求める権利の一部を有する。」のが正しいです。一次創作権利者の同意なしに行使することは出来ません。行使された判例は今までないはずです。この辺は二次創作やってる人でも知らない人が多いですよね。


これが本当なら、二次創作者は、権利を行使する事は不可能と思われます。
一次創作者の同意なんて得られるわけは無いですよね。
今回の有村さんの二次創作物が一次創作者の同意を得られるとは私は思いません。

となると、一次創作者から権利の行使の同意が得られる可能性の低い二次著作物の作者が、三次創作者に対して利用を許諾するとか黙認するかなんて、どうでもいい問題になっちゃいますよね。

このエントリの存在意義を根底から覆すようなコメントだと思います。




clip!著作権 

この記事へのコメント
しの(コメントした者です)
あちらではノイズになりそうなので追記を。
二次的著作物に対して原著作者が著作権を持つ以上、原著作者の許諾が必要であることは法律で定められています。
私はそこを書いただけなのです。ただし、「二次創作者は、権利を行使する事は不可能」というわけではないのです。
権利を行使する場合のパターンとしては、
(1) 原著作者の依頼によって創作された場合(アニメ誌の挿絵など)
(2) 原著作物と比較して独立の著作物と認められる場合(絵画や音楽など)
(3) 原著作者に著作権を譲渡する場合(申し立ては原著作者が行う)または許諾を得る場合
 この例は意外と多いです。有名どころではちゅるやさんとか(確かそうだと)、アンソロですね。
(4) 原著作者の権利を侵害する場合(未許諾の二次創作同人誌など)

(1)と(3)は問題ありません。(2)はもはや二次創作でなく、オリジナルであることを主張します。
問題は(4)です。ご存知のように、二次創作の配布がこれに当たります。つまり、権利を侵害すれば
行使は可能なわけです。よって、権利を侵害する前提で複製権を行使することも出来るのです。

あそこでコメントに書いた理由は、原著作者がそこまで寛容になれるとは未だに思えないためです。
原著作者は二次創作者が権利を声高に主張し、行使することを嫌がります。つまり、こっそりやれと。
分かって言っている方はいいのですが、こういう考えが広まると一抹の不安を覚えます。
二次創作の作者が著作権を意識するのはいいことです。それにより、原著作者の考え方も理解しやすくなりますし、
著作権に対するマナーも向上すると思います。ただ、権利の行使についても考えて欲しいところですね。

afiliate
どおも〜しのさま。はじめまして。
混沌としたコメント欄で、しのさまのコメントが輝いている気がしたので思わず引用させて頂きました。ありがとうございます。また、拙い当ブログで改めてコメントして頂き恐縮です。重ねて御礼申し上げます。

原著作の権利を侵害すると、二次著作物でも権利の行使ができるとは、何がなんだか混乱してきました。
今回のケースも(4)と理解してよろしいのでしょうか。

つまり、もしも二次著作者が権利を行使したい場合には、著作権を侵害してると確信しつつ、二次著作物の権利を行使する訴えを起こすという事になるわけですね。これは、『盗人猛々しい』のお手本みたいなものですね。
その後、原著作者から何らかの訴えを起こされるかもしれないという流れも込みだとは思いますが。

これはますます、二次著作者が現実的に権利を行使するのは不可能に近いような気がします。そこまで無理するくらいなら、お互いがお互いをリスペクトし、刺激しあって良い作品を作っていけば良いんじゃないかと思います。

私は、これを肝に銘じて、なるべく一次著作物を作っていくように頑張りたいと思います。
コメントありがとうございました。

しの
はじめまして、どうもです。さらに追記をするかどうか迷ったのですが、最近気になっている問題だったので。

簡単に言えば、「創作物の著作権を行使するには全ての著作者の同意が必要である」ということになります。そして著作権の行使には、ネット等での転載にクレームをつける行動も含まれます。私は、転載にクレームを付けるなといいたいわけではありません。ただそれは原著作者の権利を侵害しつつやっている行為だということを忘れてはいけないと思うのです。お願いをしたり、注意をするのはいいですが、強権を使うことは出来ません。ニコニコ動画にしても、二次創作者からクレームが来たら、実際の行使権を持つ権利者(版権保持者)に連絡するしかないでしょう。

二次創作の著作者では著作権に対する意識は高まっていると感じますが、それを行使することがどういう意味を持つかを考えている人がまだまだ少ないと思うのです。また、二次創作は法律上グレーではなく、単に見逃してもらってるだけで、オリジナルと認められるかどうか微妙なものがグレーになるだけです。再度書きますが、二次創作者が自身の著作権に関して意識を持つのはいいことです。しかし、過剰な権利意識を持っている二次創作者が増えると、原著作者が見逃してくれている今の状態もどうなるのかと考えています。もっとも、この問題は二次創作に限りません。例えば出版社がコピーライトを持つなら、漫画家が自身の連載漫画の転載に単独でクレームを付けることも出来ませんし、自分の漫画キャラのイラストを勝手に配布することも出来ません。漫画家さんにキャライラストを頼むと断られます。

個人的には二次創作もまったく悪いものでないと思いますよ。リスペクトという気持ちは権利云々より重要だとみんな思っているから、二次創作が存在できるのですから。頑張ってください。

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しのさま。どうもすみません。さらに追記までしていただいて。

私は法律に関しては自分で少しネットで調べたレベルなので、おそらくしのさまのおっしゃる事を全ては理解できていないと思います。私が変に噛み砕いたコメントを書き足すよりも、しのさまのコメントをそのままの形でみなさまに読んで欲しいと思います。

しのさまから頂いたコメントの中に、二次創作者の著作権に関する考え方、あるべき方向、全てが凝縮されていると思います。

私のコメントは蛇足になってしまうそうです(笑)。私自身、何度も読み返して、ゆっくりと吸収していきたいと思います。

私が書いたエントリよりも、はるかに素晴らしいコメントをいただく事があります。ブログやってて良かったなあと思う瞬間です。今回もその瞬間を味あわせて頂きました。

しのさま。本当にありがとうございました。

まき
ちょっと気になったのですが、共同著作物に対する考えと混ざってませんか?

別に二次創作は無問題とか主張したいわけじゃなくてですね。
著作者全員の許諾が必要なのは共同著作物で、二次的創作物は一次創作者も二次創作者と同等の権利を有しているだけで、権利の行使そのものに一次著作者の許諾は必要ないような・・・

もちろん、同等の権利を有しますから、二次著作者の意向に関わらず、一次著作者の意向で、削除が申請できるはずです。(ここで二次著作者の許諾は要らない)


さだゆき
 有村さんの意見って「私の盗んできた金が、何者かによって盗まれた」という話と一緒だと思いますよ。
 もちろん、盗んできた金だといってもなんであっても、それをさらに第三者が盗む権利はないですけれど。
・「盗んだ金なんだから、さらに盗まれても文句言うな」という意見も変だけれど
・「盗まれている原作者は文句いっていないし、気づいてもいないんだからグレーゾーンだ」っていう意見もおかしい。

 よく勘違いされている「二次創作は著作権違反じゃないし、著作物としての権利もある」っていうのにしても、この有村さんをはじめ、ほとんどの権利主張者はグレーどころか、真っ黒黒で違法です・・・。ところが、原作者も消費者も(日本人は)法律にうといので、何もしないで放置していたら、いつのまにか「グレーゾーン=違法じゃない=やってもいい」って話に摩り替わっちゃいましたね。


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どおも〜まきさま。はじめまして。

> 権利の行使そのものに一次著作者の許諾は必要ないような・・・

私も以前はそう考えていました。

しかし、今回の一件を通して、二次著作物の権利行使は、私が思っているより複雑なものではないかという気がしています。それこそ裁判ごとに判断が分かれたりするような、個別のケースで様々な形の判決が出されるようなデリケートさがあると感じました。
私は法律の専門家ではありませんので、明言は避けたいと思いますが、共同著作物ではない二次著作物でも権利の行使には原作者の許可が必要な可能性は十分あると思います。

また、例えばニコニコ動画の中の人が二次著作者の削除要請に対しどうのように対応されるのかわかりませんが、もし仮に削除、スルーなど如何なる対応が出されたとしても、それが一般論として法的に通用するかわからないです。サイトごとの規約やライセンスによって判決が変わるかもしれませんので。

ぶっちゃけ、個別のケースごとに訴えてみないと誰も結果はわからない、でもそこまで行くとたくさん困る人が出てくる。それよりも敬意を払いあいながら良い作品作りをお互いに楽しみあう、それが良いのではないかなあと私は素人ながらに感じております。

コメントありがとうございました。

Yuu Arimura
Yuu Arimura
2008年08月18日 16:05
著作権の行使に関して、たとえばアニメの放映・ソフト販売で権利者が得た収益はさらに原権利者(脚本家や音楽担当など多くのスタッフ)にきちんと配分しなければならず、そこがMADの認可にあたって大きなネックとなっているという話を以前目にしました。関わったすべての権利者が当事者だから。しのさんのコメントはそのような話だと理解しました。

さて。
どう書こうと自己弁護としかとれず批判を免れない内容ですが、敢えて記すことにします(すでにブックマークコメントに書いていますし)。二点。

・「敬意」は内心の問題である以上、実体を持たず、その在不在を誰も立証できないマジックワードやバズワードの類であり(『敬意があること』の証明は悪魔の証明に近いです)、そんなあやふやなものに二次創作のよさを担保させてはならないと考えます。
この二次創作には原作者へのリスペクトがあるのか? 心の中はブラックボックスであり、それを客観的に証明することが不可能である以上外形的に判断するしかないのですが、この表現には敬意が存在する、この表現にはそんなものはない、という線引きを他者が行うのはきわめて危険です(たとえば、この表現には児童に対する性犯罪を助長する意図が存在する、などと『外形的に』判断されるとしたら?)。



Yuu Arimura
Yuu Arimura
2008年08月18日 16:08
・さらにラディカルな意見を申し上げますと、あらゆる表現はただそれが面白そうだから表現したいという欲求によって成されるものです。
二次創作イラストも元コンテンツを切り刻んで再構成したMADも、ただ無断転載しただけのあのMADでさえも、はっきり言ってしまえば「敬意」の有無は問題ではなく、ただそれが面白いと思ったからこそやるものです。それが結果的に著作権の侵害であったり、無断転載であったりすることもある。そうなれば当然非難されますが、表現とは本来そのようなものです。
二次創作には原作への敬意が存在する「蓋然性が高い」、両者の間には相関関係がある――それ以上のことは言えないはずです。

以上の理由から、二次創作の正当化に「敬意」の有無を持ち出すのは筋が悪いと考えます。本人は十分に原作者をリスペクトし気遣いながらも甚だ不遜な表現にならざるを得ないこともあればその逆もありえるのです。

ちなみに、
> 作品のファンであるというのは伝わってきますが、原作者に対して気を遣っているということは作品をみても伝わってきません。
とあります。文脈上、「敬意を抱くこと」と「気を遣うこと」が同義として扱われていること、ならびに「作品のファンであること」と「原作者に対して気を遣っていること」が切り分けられるものだと前提されていることに少々違和感を覚えるのです。その両者を切り分けると「作品の評価がすべてであって作者などどうでもいい」という言説が生まれるのですが、これはある作品に対するネガティヴ評価としてのみ耳にするように思えるのですが……。

Yuu Arimura
Yuu Arimura
2008年08月18日 16:09
さて、ぼくが原作者の美水かがみ氏への敬意や気遣いを持ち合わせているようには見えないという問題が生じたわけですが、実際持ち合わせているか否かについてはノーコメントとさせていただきます。
理由は上述のように、それを証明する手立てがないからです。ぼくの内心の問題だから。まさに「口では何とでも言える」わけですし、外形的に判断する限り「ない」ことの証明のほうが「ある」ことの証明より容易くなってしまっているのです。

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どおも〜さだゆきさま。はじめまして。

あ、その例え、考えてたんでたのですが、ちょっと出すのをはばかっておりました(笑)。盗んだお金を盗んだからと言って、盗んだお金を盗んだ人の罪は相殺されないと思います。そういうニュアンスは有村さんもおっしゃっていたし、私もそう思います。

「盗まれている原作者は文句いっていないし、気づいてもいないんだからグレーゾーンだ」っていう意見もおかしい。
これは普通に考えるとどうみてもおかしいですよね。その辺、結果的に今回あまり言及していませんが、私もおかしいと思いますよ。

話は微妙に変わりますが、私は2ちゃんねるのログを転載してブログ運営するのは著作権侵害じゃないの?と思ってライブドアに聞いた事があります。ライブドアからの返事としては「著作権者から申し立てがあって著作権侵害と思われる場合には対応します」的なお返事でした。
当時はこの返事に驚きましたが、よく考えると私がいくら個人的に真っ黒かもと思っても、実際、企業としては、著作権者からの申し立てがなければ罪でもないわけですから動きようがないのです。罪ではないものを未然に取り締まるというのもおかしな話です。

それと同じで二次著作物に関しても、一次著作者が申し立てない限り、いくら周りが真っ黒と思っても、罪ではありません。

しかし、それを逆手にとって開き直って三次著作者の罪を糾弾すると言うのは、いかがなものかと思います。
ですが、それは個人個人のモラルの問題でしょう。少なくとも私には出来ませんが、やろうと思う人は増えてるのかもしれません。
モンスター二次著作者?

コメントありがとうございました〜。

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どおも〜Yuu Arimuraさま。はじめまして。今回は気ままに書かせていただき申し訳ありません。
ですが、私なりのYuu Arimuraさまへのリスペクトを含ませて頂いて、これら一連のエントリを書かせていただいているつもりです。私もそれを証明することは出来ませんが。

確かにおっしゃる事は一つ一つごもっともですし、Yuu Arimuraさまらしい鋭いご意見だと思います。
作品を見てその作品にリスペクトが含まれているかどうか、それを判断するのは確かに危険ですね。本人不在で行われる裁判のような。これは尤もだと思います。

また、「ファンであるということは感じつつ、作者に対しての感情が感じられない」と言っているのには確かに私の主観が大きいと思います。そこを論じてもしょうがないですね。もうしわけないです。スルーして下さい。

ただ、私はYuu Arimuraさまに対して、『私に』そういうリスペクトを示して欲しかったんじゃないということをご理解いただきたいのです。
今回の件でYuu Arimuraさまが仮に三次著作者を訴えたいとした時に、美水かがみ氏にひょっとしたら許可を求める場面があるかもしれない。
その際、美水かがみ氏がYuu Arimuraさまの作品からリスペクトを感じ取れるかどうかを考えて欲しかったのです。(今考えるとものすごいお節介ですが、)美水かがみ氏がYuu Arimuraさまからのリスペクトを感じる事が無ければYuu Arimuraさまに不利益になると考えたからです。

こういう二次著作物、三次著作物の問題において、どの利用者からもリスペクトを感じる事が出来なければ、あまりにもそのコミュニティは殺伐としてしまいます。
そういうところで良いものが生まれていくのか、私は疑問に思います。

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描きたい!表現したい!という感情が作品を作り上げる原動力である事は私も絵を描いたりブログを書いたりする者の端くれとして認識しているつもりです。

リスペクトがあれば作品ができるかといえばそうではないと思いますし、リスペクトが無くても素晴らしい作品はできるでしょう。

しかし、私は思うのです。
素晴らしい作品を見て創作心を揺さぶられる事があるのも事実であると。

リスペクトの無い著作物の利用が、原作者や著作者を何らかの形で圧迫し著作物を作れない状態に追い込む可能性も十分にあると思います。

リスペクトしあって何かを生み出していけるなら、そうした方が良いように凡人の私は思っちゃうのです。



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Yuu Arimuraさまが原作者の美水かがみ氏への敬意や気遣いを持ち合わせているようには見えないと言うのは、私の率直な感想だと受け止めて頂けると幸いです。
しかし、それを追求しようとは思っていません。そう受け取ってしまう人もいますよ、ということです。
愛するキャラにあろう事か四十八手をさせられ、それを見て、むせび泣く原作者・・・勝手にそういうことを想像してしまいました。実際そうかどうかは原作者のみぞ知るということですけども。

原作者が見てどう思うのか、二次著作物を作る際、私は心がけたいと思いますが、心がけないでも全然良い作品はできると思います。ただ、心がけても良い作品はできると思います。また、心がけてても原作者が私のリスペクトを感じ取る事が出来ないかもしれません。

私は誰かにリスペクトすること、しあうことを強制するつもりはありません。
ただ、リスペクトしあった方が気持ちよく作品が作れるだろうし、無用なトラブルは避けられると思うし、リスペクトしあって出来た作品を見てまた良い作品を作り出せる事もあるだろうと思います。

もしかしたら、リスペクトしていてもすれ違う事もあるかもしれません。

私はYuu Arimuraさまをリスペクトしています。
微かにでも、伝わりましたでしょうか(笑)。

コメントありがとうございました。

たka
しのさん、

> 簡単に言えば、「創作物の著作権を行使するには全ての著作者の同意が必要である」ということになります。そして著作権の行使には、ネット等での転載にクレームをつける行動も含まれます。

二次的著作物は著作者と原著作者の共同著作物として扱われることと、第六十五条の共有著作権の行使にある全員の合意のことを前提にしてるのですよね。

その文脈においては、クレームをつける行動は著作権の行使に含まれません。含まれているのは許諾を出すことです。正当な理由があれば、一人が許諾に合意せず、使用にクレームをつけることができます。許諾にもクレームにも全員の合意が必要だと、合意できない場合におかしなことになってしまいます。なので、第百十七条にもちゃんと「各著作者が単独でクレームをつけられる」と明記してあります。

つまり二次的著作物において、たとえ原著作者が許諾を出しても、二次的著作物の著作者が許諾を出さなければ使用できないのであって、二次的著作物の著作者のクレームを原著作者の合意が無いからといって棄却はできません。

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どおも〜たkaさま。はじめまして。

はてブコメントでも、下記のようなコメントがあり、私もちょっと感じておりました。

<lastline>
で、結局2次創作者は転載を止める権限あるの?無いの?

なるほど、二次著作物の場合、著作者と原著作者の共同著作物として扱われると、第百十七条(共同著作物等の権利侵害)で他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、損害賠償や不当利益の返還を求める事ができるようですね。

http://www5c.biglobe.ne.jp/~lala/Copyright/Copyright_1.html

『二次創作者も原作者からの許可なしに、転載を差し止めることができる』、ということでFAでよろしいのでしょうか。

専門的なコメント、ありがとうございました。


たka
どうも主さんはじめまして。

> FAでよろしいのでしょうか。

そうだと思います。

有村さんの態度は法的には全く妥当なもので、原著作者が有村さんの作品を見逃すのならば、外野がとやかく言うことはないと思います。法的には。

afiliate
たkaさま。どうもありがとうございます。

ここまで『二次創作者は原作者からの許可なしに転載を差し止めることができない』という流れなのかと思っておりましたが、ここに来て逆転したような気がします。

私も外野なので、そろそろ黙らないといけないでしょうね(笑)。

なんかすっきりしました。ありがとうございました。

しの
>たkaさん
どうもはじめまして
もういいかなと思ってもいたのですが、ちょっとだけ。

>二次的著作物は著作者と原著作者の共同著作物として扱われる
これは、原著作者が許諾し、二次創作者が二次的著作物と認めた場合だけですよね。だから二次創作はややこしい。ご存知かもしれませんが、原著作者Aに無許可で二次的にBによって創作されたbの著作権は、その時点ではbしか確定しません。つまり、その時点では二次的著作物ではないわけですから、Cがbを出版するに当たりAの許可を得る必要は無いわけです。ただし、bがAの二次的著作物であることが確定した場合、CはAの許可も得る必要が出てきます。共同著作物等の権利侵害というのは、共同著作物であることが確定した場合の話で、一部の権利を行使することです。権利が確定しないでそれを行う場合は、二次的著作物ではない、つまりオリジナルであるという立場に立って行使することになります。
もちろん、そういう作品もあるでしょうが、私は二次創作のほとんどは二次的著作物にあたるという立場で意見しています。その場合は権利の行使の前に二次的著作物であることを確定する作業、つまり原著作者の許諾・合意が欠かせないと思いますが。

もっとも、こういう形で権利を声高に叫ばれるようになると、今までのようにはいかなくなるんじゃないかなーと。

しの
もうすこしだけ追記をしておきます。
なんか私必死ですね^^;ここまでコメントを書いたことはないのですが。afiliateさんに申し訳ないのでこれで最後に。

たkaさんがおっしゃっておられるケースは、私が上で挙げた(1)(3)にあたります。この場合は問題ないのですよ。そして、二次創作のオリジナリティがオリジナルであると認められる場合は(2)にあたります。これも問題は無いです。そして問題の(4)というのが、いわゆるグレー(つまり、一次なのか二次なのか未確定で、権利者間の合意が無い場合)です。

権利の行使については簡単にFAを出してほしくは無いのです。様々な場合があります。「○○という行為は法的に問題ないですよね?」「ええ、問題ないです」。これが簡単にいえるなら、法律家なんて不要ですよ。ネットではなぜか白黒はっきり付けようという議論が多いような気がするのですが、それは置いておいて、自分の行為がどういう影響をあたえるかということを、行使する前に立ち止まって考えてほしいというだけなんです。何も、クレームを付けるなといっているわけではありません。有村さんのエントリにコメントを付けたのは、FAのようなミスリーディングを誘う書き方をされていたからです。よく読めば彼の文章で問題になっている箇所はあまりありませんが、それを読んで短絡的に、「二次創作の作者は権利を勝手に行使できるんだ!」と思う人が出ると困るなあと思ったからなんです。前述したように、原著作者が二次創作を見逃しているのは、二次創作者の権利の行使行動が限定されている(と思うようにしている)というところもあるのです。歯止めが利かなくなれば、そうもいかないでしょう。

afiliate
どおも〜しのさま。

なるほど、第百十七条(共同著作物等の権利侵害)で他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、損害賠償や不当利益の返還を求める事ができるようになるためには、第六十五条が前提に来ると。

(共有著作権の行使)
第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

http://www5c.biglobe.ne.jp/~lala/Copyright/Copyright_1.html

二次的著作物であることを確定する作業、つまり原著作者の許諾・合意が欠かせないというわけですね。

afiliate
なるほど、著作権侵害があれば、権利を行使する事ができるという(4)の意味がわかってきたような気がいたします。

私は弁護士ではないので、この場でFAを出したり、聞いたりするのは不適切だったと思います。軽はずみで申し訳ありませんでした。
法律の問題は、やはり個々のケースで、判断がわかれて然るべきですよね。

手前味噌ですが、自分のコメントをもう一度繰り返させていただきます。
−−−−
今回の一件を通して、二次著作物の権利行使は、私が思っているより複雑なものではないかという気がしています。それこそ裁判ごとに判断が分かれたりするような、個別のケースで様々な形の判決が出されるようなデリケートさがあると感じました。
−−−−

これを、私のFAにしたいと思います。
あと、『しのさんのコメントをはじめとして、このコメント欄を読んで下さい』と付け加えさせて頂きます。

必死なんて言わないで〜(笑)めちゃめちゃ助かっております。
私、よく間違ったこと言ってますから、また間違いがあったら正してくださるとうれしいです。
これに懲りず(笑)、またいらしてくださいませ〜。

本当に、本当に、ありがとうございました〜♪

misc
ちょっと違和感感じたので投げておきます。
記事全体の趣旨に関しては共感できるところも多く特に大きな異論は無いのですが、次の一点が気になりました。
「空気嫁の圧力」というのが、記事中では2次創作者から1次創作者(もしくは3次から2次など)に向かうように書いてありますが、図中には一切「創作はせずに消費してコメントをつける人」が出てきません。
「空気嫁の圧力」というのはその種の人々を抜きにしては語れないのでは? 自分はその種の「創作コストに関する実感の非対称性」がもやもやの正体だと思うのですが。

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どおも〜おはようございます、miscさま。

あ、そうですね。おっしゃるとおりです。本当はそういう創作はせずに消費してコメントする人の空気嫁の圧力、またコメントすらしないで消費する人の見えない空気嫁の圧力などが表現できておりません。
それは本来表現すべき大事な要素だったと思います。

それが何故無いかと言えば単に、私の理解力、表現力不足です。申し訳ありません。脳内で補完していただけると幸いです。

今回、この記事で出てくる『もやもや』はあくまで私のもやもやなんです。「創作コストに関する実感の非対称性」がもやもやの正体なのかもしれませんが、私は何が正解かわかなんなかったからこの図を作ってみました。

と言うか、作った時には図と言いつつ文章ばっかで「図と言って良いのか?」と思ったり。

そういうわけで、もやもやの正体がこれですよ、という正解を示すのがこの図ではありません。もやもやがわからなくてもやもやしてますよと言うのがこの図だと思っています。

コメントと、鋭いご指摘、ありがとうございました♪


紅さな
原著作者が2次創作を認めているケースでは、2次創作者が著作権を主張できるって考えると、話が分かりやすいですね。
東方やミク系がそうなんでしょうか。


afiliate
どおも〜紅さなさま。

私、詳しくはないんですが、『ミク』はようやく名前を知っているくらいです(笑)。『ミク』がそういうことになっているんだとしたら、それはすっきりわかりやすいですね。

全てそういうことにすると今度は別のところでまた混乱を生じそうなので、著作権のお話は、一筋縄では行かないなあと今はしみじみそう思います。

MITライセンスのキャラでも作って、物語かまんがでもかいてみようかな。実践してみるのが一番その困難さがわかるかもしれない。

コメントありがとうございました。




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1. まああとはね、「らき☆すた」のキャラは原作者の手から離れたところでも商売に使われてる、という視点を忘れちゃ駄目だよね。  [ ゲームセンターに明日はあるの? ]   2008年08月18日 01:48

アフィリエイトは儲かんないってば:著作権の話で感じたもやもやを図にしてみた【追記】 - livedoor Blog(ブログ)二次創作者の有村さん自身が、転載されていることを思い至っただけでこのような思いをしたと感じたということですが、ならば、原作者はどう感じるのでしょうか...


2. [著作権]2次著作者が持つコントロールとは?  [ 犬が眠った日 ]   2008年08月22日 05:12

初めに 2008年8月15日に、2次的著作物について以下のブログエントリーが発表された。 ぼくの描いたこなかが絵がニコニコ動画に無断転載された話 - E.L.H. Electric Lover Hinagiku このエントリーでは、版権元から了解を得ないで2次的著作物を作った著作者が、無断でその2次


3. [音楽][人生]文句言いながら恩恵受けるな。  [ mrcms songs 2008 ]   2008年08月22日 07:04

昨日のエントリ、自分じゃすげえ良いことw書いたつもりなのに、まったく反応がなかったことに寝込むほどのショックを受けた。 なので端的に書き直す。 オレは魚が嫌いだった。それはオレの生まれ故郷の、漁師とか漁港がなんか下品で嫌だったからだ。しかし大人になって食っ